規約

名称

第1条 本会は、「早稲田空手ジュニアクラブ(ワセダクラブ空手Division小学生向け空手教室)
と称する(以下当クラブという。)。

理念・目的

第2条 当クラブは、「修文錬武」を基本理念とし、早稲田大学空手部の伝統の空手を学ぶことを通して、心身共に健全な少年少女を育成することを目的とする。

運営主体

第3条 当クラブの運営は、早稲田大学空手部OB・OG会である稲門空手会が、「特定非営利活動法人WASEDA CLUB」(以下「ワセダクラブ」という。)との間の業務委託契約に基づき、ワセダクラブ定款第5条(5)に定める「各種スポーツクラブの企画・運営事業」として、これを行う。

会員資格

第4条 次の各号の要件を全て満たし、当クラブが入会を承諾した者を会員(以下「クラブ生」という。)とする。
 一 原則、小学3年生から小学6年生までの男女であること
 二 運動に耐えうる健康を有していること
 三 保護者が当クラブの趣旨に賛同して本規約に同意したこと
2 クラブ生は受講するに当たり、自己責任(保護者責任)の下で体調の管理に努め、不調が認められる場合は、欠席、見学等を事前、又は、発覚時に指導者に必ず申し出る。

入会手続

第5条 当クラブに入会を希望する者の保護者は、ワセダクラブに対し、所定の手続きを通じて入会の申し込みを行う。
2 当クラブに入会を希望する者の保護者は、当クラブ入会に際して、ワセダクラブが運営するところの「ワセダクラブサポーターズクラブ」に入会するものとする。
3 クラブ生の保護者は、入会手続きにおいて記載した内容に変更が生じた場合には、速やかに当クラブ事務局に届け出なければならない。
4 前項の届出がないため、当クラブからの通知、送付書類等が延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなす。

会員資格の喪失

第6条 クラブ生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を喪失する。
 一 次条に基づき退会したとき
 二 第8条に基づき除名されたとき
 三 クラブ生が死亡したとき

退会

第7条 クラブ生は、ワセダクラブに対して所定の手続きを通じて退会の意思表示をすることにより、任意に退会することができる。但し、退会希望者は、退会日の1か月前までに退会の意思表示をしなければならない。
2 保護者との連絡が3か月以上とれず、在籍の意思が確認できなくなったときは、当クラブ生は退会したものとみなす。

除名

第8条 当クラブは、クラブ生又は保護者が次の各号のいずれかに該当する場合、ワセダクラブ空手Division会長(=稲門空手会会長)の決裁により、クラブ生を除名することができる。
 一 第4条に定める会員資格の要件を満たさないとき
 二 会費を3ヶ月以上滞納したとき
 三 無断で1ヶ月以上休んだとき
 四 学校で他の児童をいじめ、又は暴力をふるったとき
 五 指導者の注意が守れないとき
 六 その他当クラブの名誉を著しく毀損したとき

休会

第9条 クラブ生は、ワセダクラブに対して休会の申込みを行うことにより、任意に休会することができる。但し、休会希望者は、休会日の1か月前までに届け出なければならない。

会費

第10条 当クラブの会費は、クラブ生一人あたり月額5000円とする。
2 第5条2項に基づき保護者が入会するワセダクラブサポーターズクラブの年会費及び第16条1項に基づきクラブ生が加入するスポーツ安全保険の保険料は、前項の月会費には含まれない。
3 クラブ生の保護者は、第1項の会費を、ワセダクラブの指定する金融機関に対して支払う。
4 当クラブは、退会日又は休会日の1か月前までに、所定の退会又は休会の申込みがなされたときは、退会日又は休会日翌月以降の会費を請求しないものとする。但し、退会又は休会の申込みが退会日又は休会日の1か月前までにされなかった場合は、この限りではない。
5 当クラブは、第12条第2項により稽古が中止された場合でも、会費を返還しない。第12条第3項により稽古が一定期間休止された場合は、休止となった稽古日の回数に応じて会費を減額するものとする。

指導者

第11条 クラブ生に対する指導は、稲門空手会から選任される指導責任者及び空手部員から選任される指導員(以下、併せて「指導者」という。)がこれを行なう。
2 前項の指導者は、ワセダクラブ空手Division会長(=稲門空手会会長)がこれを選任する。

稽古日時

第12条 稽古は、年末及び年始を除く毎週土曜日に行うものとする。稽古時間については別途定める。
2 当クラブは、台風等の天災や道場が使用できない場合等やむを得ない事情があるときは、事前に保護者に通知した上で、稽古を中止することができる。
3 当クラブは、疾病・感染症の拡大蔓延等により安全に稽古を行うことができないと判断した場合は、事前に保護者に通知した上で、稽古を一定期間休止することができる。

稽古場所

第13条 稽古場所は、早稲田大学空手道場(西早稲田キャンパス17号館体育館地下1F)とする。

昇級・昇段審査

第14条 当クラブは昇級・昇段審査を年2回以上実施する。
2 階級及び色帯は、別途定める。
3 審査内容は、基本、形及び約束組手とし、審査項目は、別途定める。
4 審査の判定は、稲門空手会昇段審査委員に委嘱するものとする。
5 指導責任者は、日頃の稽古での技量・態度・出席率等を他の指導者と協議し、参考評価として、監督に進言できるものとする。
6 審査項目は、階級(色帯)ごとに定めるが、現状の階級より技量が明らかに上回っていると指導者が判断した場合は、協議の上、上の階級での受験ができるものとする。
7 当クラブは、卒業を迎えるクラブ生に対し、階級の証として、認定証を贈呈する。1年以上当クラブに在籍し、やむを得ない事情により、途中退会したクラブ生についても同様とする。

事故の責任

第15条 当クラブ及び指導者は、当クラブ内での怪我、疾病、窃盗、紛失その他の事故(以下「事故」という。)につき、クラブ生及び保護者が本規約及び指導者の指示に従い、各自の責任において最大の注意を払っていたにもかかわらず、当クラブの責めに帰すべき事由により事故が生じた場合を除いて、一切の責任を負わず、親権者も損害賠償を請求しないものとする。
2 ワセダクラブは、当クラブの活動中に生じた怪我については、次条のスポーツ安全保険の対象内でのみ対応するものとする。

保険

第16条 クラブ生及び指導者はすべて、当クラブが指定するスポーツ安全保険に加入しなければならない。
2 前項の保険加入手続きはワセダクラブが代行する。

規約の改正

第17条 当クラブは、必要に応じて合理的な範囲で規約の改正を行うことができる。
2 当クラブは、規約の改正を行うときは、保護者に対して、効力発生日の1か月前までに、当クラブのウェブサイトへの掲載その他の適宜の方法により、規約を変更する旨、変更後の規約の内容及び効力発生日を告知する。

理念・目的