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《稲門空手土曜会会則 及び稽古参加者規約》
第 1 条 (名 称) 本会は、稲門空手土曜会と称する。
第 2 条 (目 的) 本会は、会員相互の親睦をはかり、空手の技術の向上及び発展を目指して活動をすることを目的とする。
第 3 条 (会の所在地) 本会は所在地を後記記載の場所に置く。 <付則(1)>
第 4 条 (会 員) 本会は、会員をもって構成する。 会員は早稲田大学空手部員、早稲田大学高等学院空手部員及び稲門空手会員のうち本会の会員登録者。 会員が推薦人になり会員申請書を提出したもので本役員会において会員と認められた者。 推薦人は本会の会則並びに会の趣旨を申請者に遵守することを確認して推薦するものとする。
第 5 条 (会費、会計) 会費を別途定めることができる。会員は本会の定める会費を納入する。 会計報告は役員会において行い、役員会の承認を得るものとします。
第 6 条 (組 織) 本会には次の役員(代表者、幹事)並びに運営委員を置く。 1、 役 員 (イ)代表者 1名 (ロ)幹 事 若干名 2、 運営委員 若干名
第 7 条 (代表者) 代表者は、本会を代表し会務を統括する。
第 8 条 (幹 事) 幹事は、代表者を補佐し必要に応じて代表者の職務を代行する。
第 9 条 (役員会、議決) 本会は役員(代表者、幹事)をメンバーとして役員会を設置し、必要に応じて役員会を開き、会の運営における決定事項および議事の決定を行う。 本会の役員会の議事は、役員会の過半数をもって議決し同数の場合は代表者が決する。役員会は持ち回りを持って出来るものとする。
第 10 条(運営委員) 1.運営委員は役員会において選出する。 2.運営委員は役員会において決定された事項及び委任事項を実施する。
第 11 条 (役員の選出及び任期) 代表者は役員会において選出し、その任期は一期2年とする。ただし、役員会の承認を得て再任することができる。 幹事の選出、退任は代表者が行う。幹事の任期は2年とし、再任することが出来る。
第 12 条 (稽古、活動) 本会は空手の稽古およびその他の活動を行い、次の者は参加できるものとします。 本会の会員、早稲田大学空手部員、早稲田大学高等学院空手部員及び稲門空手会員。 但し、次の手続をへて上記以外の者も本会の空手の稽古、その他の活動に参加できるものとしますが、継続的に参加する場合は会員になる必要があります。 上記以外のものは本会の会則並びに会の趣旨を遵守することを確認し、代表者の承認を得て参加出来るものとする。その際、原則として稽古参加申込書を提出するものとする。
第 13 条(諸活動での事故) 会員及び会員以外の参加者は本会の稽古等の諸活動で事故(怪我及び用品、施設等の破損)が発生したときは、その責は会員等参加者の各自に帰するものとし、会はそれによる費用負担及び損害賠償は一切負わないものとする。
第 14 条 (実施日) 本会則は平成21年1月1日より発効する。
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